介護保険適応の場合でも、保険料の滞納等により、事業所に直接介護保険給付が行われない場合があります。その場合、料金表の利用金額全額をお支払いください。利用料のお支払いと引き換えにサービス提供証明書及び領収証を発行します。
サービス提供証明所及び領収証は、後に利用料の償還払いを受ける時に必要となります。